健康で安心安全な明るい地域づくり!!


【新津中央コミュニテイ】会則


【目的】

・第1条 この会は、コミュニティ活動を通じて地域の人々が助け合う住民自治

     を基本として、行政との協働による、住み良い地域づくりを推進する

     ことを目的とする。

【名称】

・第2条 この会は、新津中央コミュニティ協議会(以下「この会」という)と

     称し、事務所を新津地域交流センター内に置くものとする。

【会員】 

・第3条 この会の会員は、第Ⅰ条の目的に賛同する、新津第一小学校区

(以下「校区」という。)内の住民及び校区内で活動する団体等で構成する。

 【事業】

・第4条 第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)コミュニティ活動の企画及び事業運営等に関すること。

(2)安心・安全に係る地域防犯・防災並びに交通安全に関する

   こと。

(3)文化・スポーツの振興並びに青少年の健全育成に関する

   こと。

(4)地域の生活環境の整備、発展に関すること。

(5)その他、目的達成に必要なこと。

【部会等の設置】

・第5条 事業を行うため、この会に次の事務局及び専門部を置く

 ものとする。

1.事務局

(1)総務部

(2)広報部

2.専門部

(1)防犯防災部

(2)文化教養部

(3)健康福祉部

(4)環境福祉部

3.前項の規定に関わらず運営委員会において必要があると認めた

 場合は、特別部会を設けることができる。

【役員及び任期】

・第6条 この会に次の役員を置く。

(1)会長   1名

(2)副会長  若干名

(3)会計   1名

(4)会計監査 2名

(5)事務局長 1名

  2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし任期途中に

   就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。

【役員の職務】

・第7条 会長は、会を代表して会務を総括する。

 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときには、その職務

   を代行する。

 3 会計は、この会の会計事務を処理し、帳簿及び書類等を管理

   する。

 4 会計監査は、この会の会計事務を監査し、総会において

   これを報告する。

 5 事務局長は、本会の事務を処理する。

【役員の選任】

・第8条 役員は次の方法により選出する。

(1)会長及び副会長は並びに会計監査は、常任委員会の内の中央

   地区2名、南部地区2名、三興野地区1名の各代表で構成す  

   る選考委員会において候補者を選考し、総会において選任

   する。

(2)会計及び事務局長は、会員の中から会長が委嘱する。

【会議】

・第9条 この会の会議は、総会、役員会、運営委員会及ぶ常任

 委員会とする。

 2 会議は、必要に応じて会長が招集し会長を議長とする。

 3 会議は、過半数の出席をもって成立する。

 4 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の

   場合は議長がこれを決する。ただし、会則の改廃に関する

   事項は、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

 5 前項の規定にかかわらず、不測の事態において各会議を開催

   することが困難な場合は各会議の構成員より書面又は電磁的

   方法による議決が出来るものとする。

   この場合は前項4の規定を使用する。

【総会】

・第10条 総会は年1回開催するほか、必要に応じて臨時総会

 を開催する。

 2 総会は、次の事項を議決する。

(1)会則の改廃に関すること。

(2)予算及び決算に関すること。

(3)事業計画に関すること。

(4)その他目的達成のために必要な事項

【常任委員会】

・第11条 常任委員会は、校区内の自治会・町内会長で構成し、

 本会の目的達成のため自治会・町内会との連携・調整に当たる

 ものとする。

【運営委員会】

・第12条 運営委員会は、会計監査を除く役員、町内会長会地区  

 代表、所属団体の代表等及び各部長をもって構成し、次の事項を

 審議する。

(1)総会に付すべき事項

(2)各部会及び会の運営に関すること。

(3)その他、会長が総会において審議することが必要よ認めた

   事項

【役員会】

・第13条 役員会は、会計監査を除く役員をもって構成し、運営

 委員会に付すべき事項及び会の運営上必要と認められる事項を

 審議する。(部会の役員及び会議)

・第14条 各部会に次の役員を置く。

(1)部長  1名

(2)副部長 2名

 2 部会の役員は、各部会の委員の互選による。

 3 部会の会議は、必要に応じて部長が招集し、会議の議長と

   なる。

 4 部会の役員の任期は、会則第6条第2項の役員の任期に

   応じる。

【経費】

・第15条 この会の経費は、会費及び補助金、寄付金、その他

 の収入をもって充てる。

【会計年度】

・第16条 この会の年度は、毎年4月1日に始まり、

 翌年3月31日に終わる。

【その他】

・第17条 この会に定めるもののほか、会務執行に関し必要な

 事項は運営委員会で定める。

【付則】

・この会則は、平成19年4月1日から施行する。

・この会則は、平成23年5月22日から施行する。

・この会則は、平成24年5月27日から施行する

・この会則は、令和5年5月27日から施工する。